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○もし保険が使えなく、相手が人身に切り替えてきた場合自分で対応するのは分かりますが、万が一法外な金額を要求された場合どのような対応すべきですか? 届出の義務を怠ったことは反省しています。アドバイスよろしくお願いします
この記事の監修者 田中陽平弁護士 兵庫県姫路市で法律事務所を経営。交通事故・離婚問題・遺言相続・債務整理など幅広い法律問題に対して年間200件以上対応。 ⇒ ホームページ ※こちらの記事は弁護士が書いています。 交通事故という言葉を聞くと、ついつい自動車や原付・バイクの事故だけを連想してしまいがちです。 しかし、自転車の事故も交通事故であり、近年は自転車と歩行者との接触事故が増加してきており、中には自転車事故の加害者に対し高額の損害賠償を命じた裁判例もあります。 そして、こうした社会情勢を背景として、現在、東京都、大阪府、福岡県などのいくつかの自治体では、自動車と同じように自転車に乗る場合の保険加入が義務づけられています。 このように自転車事故は自動車事故と同じ交通事故であり、自転車事故を起こしてしまったときには、適切な対応をしなければ思わぬ不利益を被ることがあります。 そこで、今回は自転車に乗っていて歩行者と接触事故を起こしてしまった場合の対応について詳しく説明します。 自転車で歩行者と接触事故したら警察を呼ぶべき? 自動車事故を起こしてしまった場合には、たとえ被害者にけがのない物損事故でも必ず警察に連絡しなければならないことは多くの方が知っていることと思います。 他方、自転車事故の場合には、警察を呼ばなくてもよいのではないかと考えている方がいるかもしれませんが、それは間違いです。 自転車は、道路交通法(以下「道交法」といいます。)上「軽車両」であり、車両の一種として扱われています(道交法2条1項11号の1)。 そして、自動車事故の場合と同様に、自転車で歩行者との接触事故を起こした場合には、①負傷者の救護義務、②道路上の危険防止措置義務、③警察への報告義務が発生します(道交法72条)。 ですから、自転車で歩行者と接触事故を起こした場合には、道交法上の義務として警察に連絡しなければならないのです。 自転車で歩行者と接触事故した場合の対処方法4個 ■ 1. 負傷者を救護する 自転車との接触事故により歩行者が負傷した場合、加害者は負傷者を救護する法律上の義務を負います。 負傷の内容・程度により事故後の迅速な救護措置により重大な結果を回避できることもあるでしょう。 ですから、自転車で歩行者との接触事故を起こした場合には、まず最優先にすべきことは歩行者のけがの有無を確認し、けがをしている場合には、その救護のための措置を講じることです。 特に歩行者が転倒したりして大きなけがを負っているときには、救急車の出動を要請することも必要になるでしょう。 ■ 2.
ウサギ 接触事故に遭ってしまったんだけれど、相手が立ち去ってしまったんだ。 どうすれば良いの?