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旅費 規程 1 人 社長

大企業で役員や社員の旅費を支払う場合は、必ず一定の「旅費規程」に基づいて支払いが行われます。 税務上も 「その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか」 を勘案するとしています。 ポイントは ・役員及び使用人の全てを対象にしていること(一部の役員や使用人のみ対象としたものは認められない) ・役員及び使用人間で支払額に適正な差を設けることはOK ・旅費・日当等の計算が「基準」に基づいて行われていること の3つです。 ですから、社長の会社で日当を支給しようとしたら、先ずは、「基準」である「旅費規程」を作る必要があります。 「旅費規程」の具体的な内容は会社規模、役員・使用人の数、業務の内容等によって異なります。 要は、社長の会社に合った内容で、支払った金額がどういう「基準」に基づいて計算されたかが明確に分かるものであることです。 出張報告書もあった方が良いのか? 出張に関わる支出には ・交通費 ・宿泊代 ・日当 の3つがあります。 このうち交通費と宿泊代は通常、外部の業者に支払いますから、請求書、領収書という客観的な証拠が残ります。 しかし、日当は「旅費規程」に基づいて機械的に支払われるだけで、証拠が残りません。 ですから、いつ、誰が、どこに、何のために出張したかがわかる証拠作りのためにも、出張報告書はあった方が良いと思います。 出張先や面談した相手先名が分かるスケジュール管理表の様なものでもかまいません。 必ず、証拠を残す様にしておいて下さい。 日当を支払うデメリットとは? これまでお話しした様に、日当には様々なメリットがありますが、逆にデメリットもあります。 先ず、日当が社長の会社が定めた「旅費規程」に基づいて支払われる以上、対象は社長と社員の全員ということになります。当然、Aさんには払うけれど、Bさんには払わないというえり好みはできなくなります。 また、社長の会社が出張の多い会社だと、日当の支払額が資金繰りを悪化させる結果になることも考えられます。 最後に この日当の支払いは、中小企業ではあまり活用されていません。 税理士もあまり積極的には進めません。 しかし、大企業や役所では当たり前に使われています。 ぜひ、社長の会社でもこの日当の制度を取り入れて、大いに節税効果を実感して下さい。 わが社でもぜひ、日当の制度を取り入れたいとお考えでしたら、坂本税理士事務所にお問い合わせください。

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旅費規程は社員すべてを対象にしなくてはいけません。 「役員のみ」では、バランスを欠いています。 ただし、役職によって段階的に金額を設定することは可能です。 たとえ出張は社長1人しかしなくても、旅費規程にはあえて複数の役職を作って段階的に金額を設定しておきましょう。 従業員はゼロ。ひとり社長の場合は、将来的に社員を雇用する前提で作っておきましょう。 2.同業他社に比べて著しく高額ではないか? 高すぎは税務署から指摘されるという前提で、「いくらまでなら大丈夫なのか?」という話ですが、具体的な金額が示されてない以上、「この金額ならOK」とはいえないです。 ただ高い金額を設定して、「余計な突込みを入れられたくない」というのであれば、あえて「自分の時給換算から考えて、これくらいもらって当然!」と思える金額が良いでしょう。 仮に自分の中で後ろめたさがあるのなら、税務調査で指摘されたときに、返答に困ってしまうからです。 出張の日当や宿泊費の相場とは?

旅費規程 1人社長