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重要 事項 説明 書 国土 交通 省

  1. 重要 事項 説明 書 国土 交通行证
  2. VOL.54~重要事項説明書・告知書について:国土交通省・最新の動き 【不動産ジャパン】

したがって、実際の取引は、物件の個別性や相手方の意向等を踏まえて慎重に進めて いただくとともに、法務・税務等に関しては、必要に応じて専門家へご確認ください。 3. 掲載している情報は、 不動産ジャパンWebサイト より転載しています。

重要 事項 説明 書 国土 交通行证

15 土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令 (平成21年政令第246号) 説明すべき「重要事項」の追加 H21. 15 農地法施行令等の一部を改正する政令 (平成21年政令第285号) H21. 11 H21. 15 都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (平成21年政令第208号) H21. 14 H21. 1 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 (平成21年法律第49号) 【宅地建物取引業法部分】 消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (平成21年政令第217号) 消費者庁の設置に伴う改正 ・宅地建物取引業法の一部を国土交通省と消費者庁との共管とすること ・共管部分について国土交通大臣が事業者に対する処分をしようとするときは、内閣総理大臣にあらかじめ協議すること ・内閣総理大臣が国土交通大臣に対して必要な意見を述べることができること 等を規定。 【法律第25条、第33条の2、第34条の2、第35条、第37条の2、第41条、第41条の2、第47条の2、第56条、第61条、第71条の2、第72条、第75条の3、第78条の2、第83条関係、政令第4条の2、第4条の3、第10条関係】 法 H21. 5 政令 H21. 1 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (平成20年政令第338号) H20. 31 H20. 4 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (平成18年政令第350号) 「広告の開始時期の制限」、「契約締結等の時期の制限」、説明すべき「重要事項」における事項の追加 H18. 6 H19. 30 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成18年法律第66号) 【宅地建物取引業法部分】 証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (平成19年政令第233号) 【宅地建物取引業法施行令部分】 (平成19年国土交通省令第77号) 宅建業者が信託受益権等を販売する場合の取引関係者への事前説明義務に関する措置 【法律第35条第3項、第50条の2の4、政令第3条の2、省令第16条4の4~7及び第19条の2の3~6関係】 法 H18.

【国土交通省】不動産の売買取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を開始・ 賃貸取引における書面の電子化に係る社会実験の実施期間を延長 全宅連 国土交通省において、今般売買取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を新たに開始するとともに、令和2年9月から実施している賃貸取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を延長されることとなりました。また、対象取引に宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)に関する書面を追加されますのでご案内申し上げます。 詳細は 国土交通省ホームページ をご参照ください。 2021. 03. 11

  1. 国土交通省「マンション管理適正化推進法に基づく重要事項説明等について」 | 公益社団法人 全日本不動産協会
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近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リ スク に係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、令和2年7月17 日 、宅 地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2 号)が 公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号) につい て改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。 これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3 号)について改正が行われ、同日より施行されます。 本件について国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては添付PDFをご覧ください。 なお、会員の皆様にご提供している重要事項説明書については、令和2年8月3日頃に改訂を行いました。 ※令和2年7月20日追記 国土交通省より別紙2-3について差し替えを行う旨の依頼がありました。つきましては、「差し替え別紙2-3」をご参照ください。

VOL.54~重要事項説明書・告知書について:国土交通省・最新の動き 【不動産ジャパン】

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令和3年3月1日付で「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の一部改正法及びこれに伴う改正政省令が施行されたことにより、同法に基づく重要事項の説明方法等に変更がありましたので、お知らせいたします。 詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。 20210301_法律改正に伴うマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について 【参考資料①】マンション管理委託契約における重要事項説明書・契約成立時の書面・管理事務報告書の電磁的方法による交付に係るガイドライン (2) 【参考資料②】マンション管理委託契約におけるITを活用した重要事項説明会・管理事務報告会に係るガイドライン (1) 【参考資料③】マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明・管理事務報告に係るガイドライン (1) Adobe Reader ダウンロードはこちら 一覧に戻る

【国土交通省】定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等について(補足) 全宅連 国土交通省より、空き家等の有効活用やIT利活用の裾野拡大等の観点から、定期建物賃貸借の事前説明におけるテレビ会議等のIT活用等について「定期建物賃貸借に係る事前説明書におけるITの活用等について(平成30年2月28日国土動第133号及び国住賃第23号)」が発出されましたが、取扱につきまして、補足がありましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては下記をご参照ください。 ・ 「定期建物賃貸借に係る事前説明書におけるITの活用等について(平成30年2月28日国土動第133号及び国住賃第23号)」について ・ (別添)定期建物賃貸借による重要事項説明書(参考様式) 2018. 07. 20

登記簿の確認はしている? 赤で囲ってある部分、登記簿に記載された事項についてきちんと調べたか確認をしましょう。 細かくいうと、いつ時点での登記記録なのかというのもあります。 売買であればこの辺りきちんと取りますが、賃貸の取引では登記簿謄本の調査を省いていたり、古い登記情報のまま取引したりする不動産業者もいたりします。 登記簿謄本調査で悪い例だとこのようなケース。 このように差押られて、競売が決まっている不動産も世の中にはあったりもします。 不動産の権利は目に見えません。 きれいな不動産なのかきちんと調査することが基本です。 4. 電気、ガス、水道は大丈夫? 電気、ガス、水道(給水と排水)の状況が記載されます。 気をつけるポイントは大きく2つ。 4-1. 都市ガスかプロパンガスか 都市ガスなのか、プロパンガスなのか、ここで分かります。 ガスの違いによっては、コンロやその他のガス器具が使えない場合もあります。 どちらのガスなのか、きちんと確認しましょう。 東京でもプロパンガスのところは意外とあります。 道路から少し入ったところにある建物だったりすると、プロパンガスだったりします。 募集図面の段階で分かるのが普通ですが、まれに調査ミスだったり、その案内した営業の人の勘違いだったりで、ミスがあったりもします。 聞いてないよ、とならないように。 都市ガスなのか、プロパンガスなのか、重要事項説明書でもきちんと見ておきましょう。 4-2. ガス無し ガスがきてないこともあります。 「お湯が使えない! ?」と思う人もいると思いますが、ガスが無くても電気給湯器やセントラルヒーティングで給湯をすることができます。 古いマンションだったり、最近のタワーマンションではこのようなケースもあります。 キッチンはIHとなります。 いわゆるオール電化というものです。 ここも説明不足、調査ミス、勘違いは賃貸で多いです。 契約のあとに後悔しないように、重要事項説明の段階できちんと見ておきましょう。 またガスが無い場合はガスの契約は不要です。 ライフラインの開通手続きのときに注意しましょう。 (ガスがなければガス屋さんから言われると思います) 5. 新築の場合【未完成物件のとき】 建物建築工事完了時における計上、構造等(未完成物件のとき)、とありますがこれは新築の物件を契約するときです。 どのような建物の形状、構造(木造とか鉄骨造とか鉄筋コンクリート造とか) どのような内装になるとか 設備がどこにくるとか そのような説明が入っています。 新築でない場合は、ここには何も入りません。 6.

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