出典: 疑義解釈2014(その1) 医科 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 (問22)呼吸ケア、及び、人工呼吸器の装着の項目について、NPPV(非侵襲的陽圧換気)の実施は含めるとあるが、SASの場合も含むのか。 (答)NPPVの実施のうち、SASの場合については、呼吸ケア及び人工呼吸器の装着には含めない。 関連リンク 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き
対象の処置 酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージングのいずれかの処置が対象。 呼吸ケアにおける時間の長さや回数は問わない。 ①酸素吸入 酸素吸入を目的としたマスク法、経鼻法、酸素テント等を使用している場合に対象になり、酸素吸入の方法は問わない。 ②痰を出すための体位ドレナージ 体位ドレナージとは、痰のたまった部分が頭部より高い位置になるような体位をとることにより、重力によって痰の排出を促す治療法。 注意:排痰を目的としない「体位ドレナージ」についての評価は× ③スクウィージング 排痰を目的とし、空気を吐き出す動きを利用し、痰が貯留している部分を圧迫することで、空気の流れを利用し排痰を誘導するもの。 2. 対象に含まれない処置 「喀痰吸引のみの場合」「期間切開の患者が喀痰吸引を行っているだけの場合」「エアウェイ挿入」「ネブライザー吸入」は評価× 排痰目的であっても、タッピングやマッサージも評価× 人工呼吸器の装着 1. 人工換気が必要な患者に対して、人工呼吸器を使用した場合を評価する。 ①対象の患者 人工換気が必要な患者が評価の対象。人工換気が必要ではない患者に人工呼吸器を装着した場合は、評価× ②対象の人工呼吸器 IPPV,NPPV,BCV 注意:睡眠時無呼吸症候群の患者に対しNPPVを使用した場合は例外として評価× アンビューバッグによる加圧も評価× ③対象の管理 患者の人工呼吸器の装着状態の確認、換気状況の確認、機器の作動確認等を看護職員等が「管理」 2. 根拠となる記録 対象の患者であること、対象の人工呼吸器であること、対象の管理が実施されていることが分かる記録を残すこと。 留意点に「医師の指示が必要」と記載されているため、医師の指示書が必要。 まとめ 呼吸ケアは、酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージング、人工呼吸器の管理を行った場合に評価する。 喀痰吸引、エアウェイ挿入、ネブライザー吸入は呼吸ケアには含めない。
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